不動産を相続してそのまま売却をしようと考える人は多いと思います。
しかし、ちょっと待って下さい。実は、いきなり売ることはできません。
最初にすべきものであり、かつ、とても重要な手続きがあるのです。
それは、「相続登記」です。
相続登記とは、不動産の登記名義を被相続人から相続人に変更する手続きです。不動産登記は、不動産の所有者などの重要な情報を管理している国が運用するシステムです。法務局が取り扱っています。
不動産の相続登記手続きは、相続人や不動産を取得した相続人を証明する書類を提出したりして、登記名義を変更します。その際、遺産分割協議書で遺産についての合意内容を記載します。これは、他の遺産を含めて相続人全員で財産をどのように分配するかを決めるものです。
最初にする相続登記において、相続不動産の売却や売却代金の分配について考えておきないと、後で余計な税金を支払うことになったり、相続人で喧嘩になったりします。最初に書面できちんと取り決めをしておけば安心です。その後、売却までに相続人に万が一のことがあっても大丈夫ですから。