相続不動産を売却する場合、いきなり売却をすることはできません。
最初にすべきは相続登記です。被相続人の名義となっている不動産を相続人に変更します。この登記を省略していきなり売却の買主に登記名義を変更することは不動産登記法上できないことになっています。
しかも、相続登記は着手から完了するまでに時間がかかることがあり、ケースによっては売却のタイミングを逃すこともあります。
また、相続不動産の売却代金をどのような形で相続人で分配するかも最初の相続登記時の遺産分割協議でしっかりと決める必要があります。税務上の対策もありますが、相続人同士の口約束では後からトラずるになることもあるからです。売却途中で相続人が亡くなったり、認知症等で意思能力がなくなれば当初の予定通り売却できないこともあり得ます。
不動産の売却は相続登記と同時進行でもよいですが、全体のスケジュール管理をしっかりとすることが大切です。相続税申告がある場合はさらに時間を意識する必要があります。