不動産を相続する場合、相続人が複数いる方といって全員で何となく登記名義をつけることは避けましょう。
いわゆる共有状態ですが、実はかなり使い勝手が悪く不便です。
売却など重要なことは共有者全員でしないといけません。仲の良い相続人であっても、その後認知症になったり、相続が開始すれば話し合いができなくなることはよくあります。
目的を持っての共有は良いですが、何となく公平だからというような理由で共有状態を作ることはお勧めしません。
相続手続きにおいては、このようにどうやって不動産を相続するとよいかを、イメージして行います。相続登記時に相続後のイメージをしっかり確認しておく必要があるのです。売るにしてもどのように相続登記をするかは十分検討が必要です。
名古屋のごとう司法書士事務所では、相続登記や不動産の売却などに積極的に取り組んでいます。不安な方はお気軽にご相談ください。