最初にすることは相続登記です。
相続登記を省略していきなり不動産の登記名義を買主の方に変更できないからです。名義変更ができなければ、買主は売買代金を支払いません。つまり売却できないのです。
さらに相続登記の際に不動産売却も加味して遺産分割協議で話し合いをする必要があります。
理由なくお金を動かすと贈与税の対象になるといけませんから。相続人間でお金を分ける時は気をつけましょう。
名古屋のごとう司法書士事務所では、相続登記から不動産売却までワンストップで一人の専門家がお手伝いしています。お気軽にご相談ください。