不動産を持っていた人が亡くなると、相続した人は相続登記手続きをします。これは、登記という不動産の情報システムに新所有者として相続仕方を登録する手続きです。
相続は開始すると、まず期限のある手続きを検討しましょう。被相続人の方の準確定申告、相続放棄の検討、相続税の申告などが代表的な手続きです。相続登記も義務化されますから忘れてはいけません。
不動産以外の預貯金等の相続手続きもあると思いますが、各手続きに必要な書類は共通しています。なぜなら、相続の証明をする書類が必要書類となるため同様の相続においては同じになるのです。
つまり、不動産の相続登記用としてそろえた相続書類はほかの預貯金等の相続手続きでも使いまわしができます。原本を還付して戻してもらうようにしましょう。
最初に着手するものは戸籍集めです。亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を一通りそろえます。戸籍は、1通で出生から死亡までを網羅することは通常ありません。転籍や法改正で新たな戸籍が作られるタイミングがあるため戸籍がいつからいつまでのものかを確認しながら死亡までつなげていきます。
名古屋のごとう司法書士事務所では面倒な戸籍集めの代行から、遺産分割協議書の作成、不動産登記申請の代行まですべて代行しています。些細なことでもお気軽にご相談ください。