相続した不動産を売却しようとする場合、手続きの手順を間違えないようにしましょう。
最初にすべきは相続登記です。この手続きを省略して不動産の売却をすることはできません。しかも相続登記時の遺産分割協議で売却を踏まえた内容で話し合うことが大切です。
もし、いつまでに不動産を売却して現金で遺産を分配しようとしている場合は注意しましょう。例えば、相続税の支払い原資として不動産の売却を予定している場合です。
相続登記はすぐに完了しないことが多いです。戸籍などの必要書類を整えるのに一定の期間が必要です。また、相続不動産の売却にも一定の時間がかかります。
損をしたり、トラブルにならないように全体をしっかりとコーディネイトしていかなくてはいけません。
名古屋のごとう司法書士事務所では、相続登記や相続不動産の売却のご依頼をお受けしています。お気軽にご相談ください。