韓国の相続手続きは日本の相続手続きより気をつけることが多くなります。
まずは、亡くなったら最初にすべきことです。火葬をするため日本の役所に火葬許可や死亡届をしますが、実は韓国に対しても別でしなくてはいけません。日本の役所の手続きが自動的に韓国に情報が伝達されることはありません。この死亡手続きをしないと、後述する証明書に死亡の記載が載らないので再取得をしなくてはいけなくなるので注意しましょう。
次に相続について適用される法律は日本か韓国かの問題です。結論としては基本的韓国になります。
つまり、韓国の相続法に基づいて相続人の特定や法定相続分などを検討します。
最後に、相続手続きに必要となる書類です。
身分関係の証明書は韓国から取得します。通常は領事館を通して取得します。また、取得した証明書は韓国語ですから、日本語への翻訳文も必要になります。
名古屋市のごとう司法書士事務所では、韓国の相続手続きのご依頼を積極的にお受けしています。お困りの際はお気軽にご相談ください。