相続した実家を隣地の人や知人に売りたい方へ|名古屋で個人間売買を安全に進めるための法律と手続き
ごとう司法書士事務所
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興味がある方はお気軽にご相談を
相続した実家の売却は、状況によって進め方が大きく異なります。
早めに専門家に相談しながら整理していくことで、安心して手続きを進めることができます。
Point
1

隣地の人や知人に売るケースが名古屋で増えている理由

― 相続と空き家問題の現実

近年、名古屋でも相続による不動産の売却相談は急増しています。

その背景には、日本全体の人口動態の変化があります。

団塊世代の高齢化による相続の増加

空き家の増加

若年層の人口減少による住宅需要の変化

こうした状況の中で、「不動産を市場に出して売る」のではなく、身近な人に売るというケースが目立ってきました。

例えば、名古屋市内でも次のような相談があります。

「両親が住んでいた実家を相続しましたが、私は県外に住んでいます。隣の方が“土地を広げたいので買いたい”と言ってくれているのですが、どう進めればよいでしょうか」

このような場合、隣地の方にとっては

駐車場を広げられる

庭を広くできる

子どもの家を建てられる

などのメリットがあります。

また、売主側にとっても

不動産会社の仲介手数料が不要

買主が決まっているため売却が早い

近所の人なので安心感がある

といった利点があります。

ただし、知人間の売買ほどトラブルが起きやすいという側面もあります。
そのため、専門家の関与が重要になります。

Point
2

個人間で実家を売るときに必ず必要になる手続き

登記・契約・税金の基本

相続した実家を売る場合、必ず次の手続きが必要になります。

①相続登記(名義変更)

まず、亡くなった方の名義のままでは売却できません。

そのため、相続人への名義変更(相続登記)が必要になります。

2024年4月からは相続登記が義務化されているため、
相続を知ってから3年以内に登記を行う必要があります。

②売買契約書の作成

個人間売買でも、必ず売買契約書を作成します。

契約書には通常次のような内容を定めます。

売買価格

支払い方法

引渡し時期

境界の扱い

契約解除の条件

知人同士の場合、口約束で話が進むことがありますが、
これは後のトラブルの原因になります。

③所有権移転登記

売買代金の支払いと同時に、
買主へ所有権を移転する登記を行います。

この登記が完了して初めて、法律上の所有者が変わります。

Point
3

知人との売買で実際によくあるトラブル

― 「安く売ったつもり」が税務問題になることも

司法書士として相談を受ける中で、意外に多いのが次のようなケースです。

事例(名古屋市内の相談例)

ある女性の方が、相続した実家を隣の方に売却する予定でした。

不動産会社を通さず、

「知り合いだから相場より安く売ってあげよう」

という話になり、売買価格は
周辺相場よりかなり低い金額になっていました。

このような場合、税務上は

「贈与とみなされる可能性」

があります。

つまり、

買主に贈与税

売主の譲渡所得税計算への影響

などが生じることがあります。

税務の扱いは個別事情によって変わるため、最終的には税理士や税務署への確認が必要ですが、あまりに相場とかけ離れた価格は注意が必要です。

また、次のような問題もよくあります。

境界がはっきりしていない

建物が古く登記と現況が違う

相続人が複数いて話がまとまっていない

特に名古屋の住宅地では、昭和期に建てられた実家が多く、登記内容が現在の状況と異なるケースも少なくありません。

そのため、売却前に

登記内容

相続関係

境界

などを整理しておくことが重要です。

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