亡くなった方の不動産を相続して売却することを検討している方も多いと思います。
では、どのような手順で売却をするかご存知でしょうか?
実は手順があります。最初にすべきことは相続登記です。いきなり、不動産会社に行くことではありません。
相続登記といって、不動産の登記名義を相続人に変更する手続きをします。登記とは、国が管理運営している不動産情報システムです。
また、相続登記の遺産分割協議で売却代金の分配方法やその他の遺産の分け方を決めることが大切です。あとから都合によって変えようとしても認められないこともあるでしょう。余計な税金や費用をかけないように注意が必要です。
名古屋のごとう司法書士事務所の司法書士では、相続不動産に強い司法書士がお手伝いをしています。お気軽にお問い合わせください。