相続不動産を売る場合に最初にすべきことを知っていますか?
実は、不動産会社に相談に行くことではありません。司法書士に相続登記の相談をすることなのです。
相続不動産を売る場合、最初に相続登記手続きをします。その手続きが完了した後で、不動産の売却活動ができるのです。
しかし、相続登記と呼ばれる不動産の名義変更手続きは思っているより面倒で難しく、また、手続き完了までに時間を要する手続きなのです。
さらに、最終的に相続不動産を売却する場合、最初にする相続登記で売り方の青写真を描く必要があります。どのように相続をして誰がどのように売却するのか、そして、売却代金をどのように分けるのか。この辺りを遺産分割協議書などの内容に盛り込んだりして、相続人同士のトラブルや税金の軽減等を図るのです。
名古屋のごとう司法書士事務所では、不動産の相続登記に積極的に取り組んでいますので、お困りの方はお気軽にご相談ください。