相続不動産を売買するすることを検討している方は多くお見えです。不動産に自分で住まない場合は人に貸すか売却ををしなくては、利益を生みません。それどころか、維持管理費の負担や所有者としての責任を負い続けなくてはいけなくなります。
相続した不動産を売買するには、まず最初に相続登記をしなくてはいけません。売買をする前に誰が当該不動産を相続したかを登記しなくては実際は売買して売ることはできないのです。相続登記を省略して被相続に名義から買主名義に所有権移転登記をすることは手続き上不可能なのです。
また、相続登記の際には不動産売買代金の分配方法も遺産分割協議書の作成の際には盛り込むことが有用でしょう。
相続不動産の売買には、相続税及び譲渡所得税も考慮すべきでしょう。
このように相続不動産を売買するには、単純な法律知識や不動産の知識だけでは足りません。相続動作を総合的に判断できる専門家が必要なのです。
名古屋のごとう司法書士事務所では、司法書士が宅地建物取引士でもあるため、相続不動産に関してはすべてに精通しており、最適なご提案を差し上げております。
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