亡くなった方が不動産を所有していた場合、相続人となる人は相続手続きをする必要があります。通常、この手続きを相続登記と呼んでいます。
不動産は登記という制度で取引の安全を守っています。登記とは、国が管理する不動産の情報のことです。登記には所有者の住所氏名、地番、地積や地目、建物であれば構造、床面積など重要な情報が登録されています。
古くは、名義変更手続きとも呼んでいました。
司法書士が宅地建物取引士の資格を持ち、不動産売買業務も行っています。契約書の作成はもちろん、価格査定や物件調査など不動産業務を得意としています。
相続では、実は相続登記だけでは最適なご提案ができ階ことがあります。相続する不動産自体についても価値や将来性などを理解しておく必要があるからです。また、相続不動産を売却する予定の場合は、売却手続きの流れや税金などを把握する必要もあります。しかも、相続登記時の遺産分割協議書でどのように売却し、代金を分配するかを考慮しておく必要があるのです。
このように売却をするにも最初に行う不動産の相続登記手続きはとても重要なのです。
不動産の相続手続きは、ごとう司法書士事務所までご相談ください。