不動産を相続する場面は多いのではないでしょうか。そんな中、相続不動産を売買して現金に換える相続人の方は結構お見えです。
相続不動産を売買する場合は、まず最初に相続登記をします。相続登記とは、亡くなった方の名義となっている不動産を相続人の方へ変更する手続きです。不動産は登記という登録制度によって管理されています。
相続登記によって名義変更をした後、買主探しをして売買契約をし、最後に物件引き渡しを行います。この一連の中で大切なのは、最初の相続登記です。
誰が相続し、売却代金を含め財産をどのように分配するかを遺産分割協議で決めておくからです。あとから変更できないことも多いので気をつけるようにしましょう。
通常は、相続登記は司法書士へ、不動産売買は不動産会社へ相談をします。しかし、名古屋のごとう司法書士事務所では、不動産売買も行っているので、相続登記から相続不動産の売却まですべてご依頼いただけます。
まずはお気軽にご相談ください。