相続する不動産を売買して現金に換えて相続人で分配しようと検討している方も多いと思います。
不動産は現金化した方が相続では遺産分割しやすいのです。
相続不動産を売却する際には、最初に相続登記をしなくてはいけません。いくら他人の不動産になるからといっても、相続人への登記を省略することはできないのです。
まずは戸籍等を集めて相続登記に必要な書類集めをします。ここでポイントは、相続不動産を売買する前提で遺産分割協議をすることです。どのように売買をしてそのように代金を分配するのか。遺産分割協議できちんと決めておかないとトラブルの原因となります。注意しましょう。
名古屋のごとう司法書士事務所では、司法書士が宅地建物取引士としても活動しているので、相続登記から相続不動産の売買まですべてサポートしています。
お気軽にご相談下さい。