相続した不動産を売買で売ってしまうとき、最初にすべきは、相続登記です。相続登記とは、不動産を管理登録している登記制度において、所有者を相続人へ変更する手続きです。
次にやっと、不動産の売買や売却が可能となります。この順番はしっかりと覚えておきましょう。
では、誰に相談をすればよいのでしょうか?専門家は誰なのでしょうか?
相続登記の専門家は、司法書士です。司法書士は不動産登記のプロです。相続の場面では相続人調査や遺産分割協議書の作成、相続登記申請までを代行しています。不動産については、不動産会社がプロといえますが、会社によって能力には個人差があるのが実情です。
名古屋のごとう司法書士事務所まで、司法書士が宅地建物取引士とも活動しているので、法律や登記だけでなく、不動産についても熟知しているので、相続登記から不動産売買まですべてお任せいただけるのです。
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