土地や家の相続手続きを相続登記と呼びます。不動産は登記という登録制度で管理されています。
相続で土地や家の所有者が変更された場合、相続人は相続登記をして自分が所有者となる手続きをしなくてはいけません。
この相続登記は、戸籍を集めたり、遺産分割協議書を作成したり、相続人と協議をしたりと難しい手続きになっています。場合によっては、途中で相続人同士でトラブルになってしまうこともあります。
流れとしては、最初に戸籍等の相続を証明する書類を取得し、遺産分割協議書や相続登記の申請書などを作成します。その後に土地や家を管轄する法務局に登記申請をします。
名古屋のごとう司法書士事務所では、面倒な戸籍集めなどから遺産分割協議書の作成、相続登記申請の代理まですべてお任せいただけます。