不動産を相続する場合、多くのケースでは、売却して現金化し、相続人の間で分配をしています。
もともと自分の自宅がある場合は、相続不動差を持て余してしまうようです。不動産は、活用しなくては維持費がかかるので少し難しい財産といえます。
相続不動差を売却する時、いきなり売買をすることはできません。
実は、最初に不動産の相続手続きである相続登記をしなくてはいけません。相続登記とは、亡くなった被相続人の名義の不動産を相続人へ名義を変更する手続きです。相続人への名義変更を省略していきなり買主の方へ名義へ変更する形は認められていません。
つまり、相続不動産を売却する時に最初にすべきは相続登記なのです。相続登記の専門家は司法書士です。まずは司法書士へ相談をする必要があるのです。
名古屋のごとう司法書士事務所では、相続登記に限らず、相続不動産の売却のご依頼もできます。なぜなら司法書士が宅地建物取引士としても活動しているのでそのまま売買仲介のご依頼もできてしまうのです。
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