不動産を相続する場合、相続登記という手続きをしなくてはいけません。これは、相続不動産を売却する場合にも必須の手続きです。
不動産の相続手続きでは、必要書類の収集と書類作成が必要です。また、最終的には、相続不動産を管轄する法務局へ相続登記を申請しなくてはいけません。
最初の必要書類の収取集では戸籍集めが基本になります。被相続人の出生から死亡までの戸籍を中心に相続人を特定するに足りる戸籍を集めます。また、書類作成では、遺産分割協議書の作成があります。通常は、複数の相続人で共有で相続をする場合は少ないので、遺産分割協議書が必要になることが多いでしょう。
また、相続登記の申請をする際には、相続登記の申請書を作成しなくてはいけません。また、管轄法務局の窓口に行って書類を提出することになります。
名古屋のごとう司法書士事務所では、不動産の相続手続きで必要となる戸籍集めなどの必要書類の収集代行、遺産分割協議書などの作成、相続登記申請の代理まで必要な作業はすべて代行します。
不動産の相続手続きでお困りの相続人の方はぜひ一度ご相談下さい。