相続した不動産を売却したいという声はよく聞きます。相続しても自分で自宅を持っていたり、遠方で管理できないなどの理由で売却をして現金で相続人で分配したりします。
相続不動産を売却するには最初に相続登記が必要です。しかし、実は、この最初の相続登記で相続不動産の売却がうまくいくかは決まってきます。
相続人間で売却代金でトラブルにならないようにするため、又は、売却途中で相続人が亡くなったり、認知症などで判断能力が衰えた場合の対策など法律問題の検討ばかりではなく、相続時の相続税や相続不動産売却時の譲渡所得税などの対策も検討しなくてはいけません。
これらの相続から売却までの計画は、最初の相続登記時に遺産分割協議で設計します。売ることばかりに目がいくと相続登記や遺産分割を軽視してあとから取り返しのつかない事態になることがあるので注意しましょう。
名古屋のごとう司法書士事務所では、相続登記から相続不動産の売却まですべてお任せいただけます。