相続した不動産を売却しようとお考えの方も多いのではないでしょうか?
しかし、いざご両親の自宅などを売ろうとするとまず何をしたらいいのか迷ってしまいます。
実は、相続した不動産を売却するには正しい手順があります。
最初に相続登記といって相続した不動産を相続人の名義にします。その次がやっと不動産の売却なのです。しかも、最初の不動産の相続手続きのやり方によってその後の不動産売却に大きく影響が出てしまいます。場合によってはトラブルに巻き込まれるかもしれません。また、税金の面で大きな出費が出ることもあります。
正しい手順で相続した不動産を売却していきましょう!
名古屋のごとう司法書士事務所では、司法書士と宅地建物取引士として活動する専門家が、相続不動産の売却に関して、法律、税務及び手続気及び不動産売却に関してもすべてワンストップでお手伝いします。