間違いだらけの相続不動産の売却!?
正しい相続した不動産の売却方法をご提案します!!
ごとう司法書士事務所
Check!
相続不動産を売却するポイント!
名古屋のごとう司法書士事務所では、司法書士及び宅地建物取引士として活動する専門家が、3つのポイントをしっかり押さえた相続不動産の正しい売却方法を実践します!!
Point
1

まずは、どのように相続するかを決める

相続不動産を売却する場合、亡くなった被相続人名義の不動産をそのままの状態で売却することはできません。最初に相続登記といって、相続人へ不動産の登記名義を変更する必要があります。

この相続登記の際、遺産分割協議書を作成するなどしてどのように最終的に不動産を売却するかをしっかり決めておく必要があるのです。

あとからでは、修正できないことも多く、税金の支払いなどで相続人の間でトラブルになることもあります。

最初に、法律、税務及び手続きをしっかりチェックしてから相続不動産の売却をスタートさせましょう!

Point
2

相続税が発生する場合は要注意!

もし、相続税が発生するような場合は注意しましょう。被相続人の方が亡くなってから10カ月以内に計算をして申告する必要があります。

相続税が100万円以上になる場合もあります。相続税の支払い原資として、相続した不動産を売却するケースもよくあります。そのような場合は不動産の売却期間が決まってきます。少しでも売却活動の期間を確保するため、効率よく最初の相続登記をしなくてはいけません。

しかし、相続登記は戸籍集めなど手続きに必要な書類を揃えるだけでも1~2か月は簡単にかかってし舞うことがよくあります。

計画的に、相続手続きや不動産の売却を進めるようにしましょう!

Point
3

不動産の売却での注意点!

不動産の売却では法律の点から、注意すべきポイントはある程度限定されます。

いわゆる契約不適合責任といって、物件引渡し後に地中からゴミが出てきたりした場合にどうするのかを契約で決めて置いたりします。また、測量をして土地の境界線を明示するか否か、建物はそのまま残して売却するのかなどなど、一般的には売買契約にはいろいろな事項を決めておきます。

一方、相続した不動産を売却するような場合は、相続人が、売却不動産の状況を詳しく知らないことも多いので、一般の所有者が売る売却とは違った注意点があるのです。

相続でトラブルになりやすい点に気をつけながら、後日の紛争をさける必要があります。

不動産売却の実務だけに限らず、相続に関する法律や税務などの専門的な知識にも気を配るようにしましょう!

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