名古屋市緑区で個人間不動産売買をお考えの方へ|司法書士兼宅地建物取引士が解説する安全な進め方と名古屋の最新事情
ごとう司法書士事務所
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名古屋市緑区での個人間不動産売買は、今後さらに増えていくと考えられます。

人口動態の変化、空き家増加、建築費高騰という時代背景の中で、不動産は「持っていれば安心」という時代ではなくなりました。
Point
1

【緑区の不動産事情】今、個人間売買が増えている背景とは

名古屋市緑区は、市内でも人口の多いエリアで、戸建て住宅の割合が高い地域です。一方で、全国的な少子高齢化の流れは緑区にも確実に及んでいます。

団塊世代が後期高齢者となり、今後は相続による不動産の供給が増加する見込みです。
特に郊外型住宅地では、

相続後に空き家となるケース

子世代が市外や県外に住んでいるケース

建物が築30年以上経過しているケース

が目立つようになってきました。

さらに、世界的なインフレや建築資材の高騰により、新築住宅価格は上昇しています。その結果、実需層(実際に住むために購入する方)にとっては負担が重くなり、「中古住宅を親族間で適正価格で取得する」という選択肢が現実的になっています。

ただし重要なのは、投資用不動産の価格と、実際に住むための住宅価格は分けて考える必要があるという点です。
緑区の一般住宅は、投資対象というよりも実需中心の市場であり、今後は立地や建物状態によって価格の二極化が進む可能性があります。

安易な価格設定は、後々の税務問題や親族間トラブルの原因にもなります。

Point
2

【体験事例】親族間売買で起きやすい落とし穴

実際にあったご相談をご紹介します。

緑区鳴海町にお住まいのA様(70代女性)は、ご自宅を長男に売却することを決めました。
「家族だから契約書は簡単なものでいいだろう」とお考えでした。

ところが、

売買価格が相場より著しく低い

代金の支払い方法が曖昧

固定資産税の清算をしていない

という状態でした。

このまま進めれば、「贈与」とみなされる可能性もありました。
贈与と判断されれば、年間110万円を超える部分には贈与税が課税されます。

また、不動産取得税や登録免許税も正確な計算が必要です。
2026年現在の登録免許税(所有権移転登記)は、原則として固定資産税評価額の2%(軽減措置がある場合あり)です。税制は改正されることがありますので、最新情報の確認が不可欠です。

結果として、適正価格の再査定、正式な売買契約書の作成、代金支払いの証拠化、税務確認を行い、無事に安全な取引として完了しました。

親族間であっても、法律上は「第三者間の取引」と同じ厳格さが求められます。

Point
3

【司法書士兼宅地建物取引士が関与する意味】名古屋で安心して進めるために

個人間売買では、次の業務が必要になります。

売買契約書の作成

重要事項の確認

抵当権の有無の調査

登記申請

代金決済立会い

税務リスクの確認

ここで重要なのは、「契約」「登記」「市場価格」のすべてを理解している専門家かどうかです。

登記だけを見るのでは足りません。
価格の妥当性や、将来の資産価値、緑区という地域特性まで踏まえて判断する必要があります。

緑区はエリアによって価格差が大きく、

駅徒歩圏内

土地が広い旧来型住宅地

市街化調整区域

などで大きく事情が異なります。

私は、登記の専門家である司法書士であり、かつ宅地建物取引士として不動産実務にも携わっています。

単なる書類作成ではなく、相続・資産承継・将来の売却可能性まで含めた「プライベートコンサルティング」として個別に対応しております。

明瞭な費用提示と、依頼者ごとの事情に合わせたオーダーメイド対応を行うことが、結果的に最も安全で無駄のない方法だと考えています。

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