【相続・登記・不動産・名古屋市】実家をどうするか悩んだときに司法書士が考えていること
ごとう司法書士事務所
Check!
興味がある方はお気軽にご相談を
気になるポイントは3つ!!
Point
1

「名義を変えるだけ」では終わらない相続登記の現実

相続登記というと、「亡くなった方から相続人へ名義を変える手続き」と思われがちです。もちろん、それは間違いではありません。
しかし実務の現場では、登記の前段階で多くの確認事項があります。

例えば、
・名古屋市内に複数の不動産がある
・土地と建物の名義が異なっている
・過去の相続が未登記のまま残っている
こうしたケースは決して珍しくありません。

実際にご相談いただいた方の中には、「父名義だと思っていた実家が、実は祖父名義のままだった」という方もいらっしゃいました。この場合、相続関係の整理からやり直す必要があり、時間も労力も大きく変わってきます。
相続登記は、早めに現状を把握すること自体に大きな意味があるのです。

Point
2

名古屋の実家相続で増えている「使わない家」の問題

名古屋市では、交通利便性の高いエリアと、そうでないエリアとの差が年々広がっています。
「昔は住みやすかったけれど、今は車がないと不便」
「子ども世代はすでに市外・県外で生活している」
こうした理由から、相続した実家を使わないまま保有し続けるケースが増えています。

空き家のまま放置すると、建物の老朽化だけでなく、近隣への影響や管理責任の問題も生じます。また、不動産市場全体としては、今後も人口減少と高齢者の相続増加により、特に居住用不動産の需給バランスは厳しくなると予想されています。

売却を選択するかどうかは別として、「持ち続けるコスト」と「手放すタイミング」は、冷静に比較しておく必要があります。

Point
3

相続・登記・売却を一本の線で考えるという視点

相続不動産について、
登記は司法書士、売却は不動産会社、税金は税理士」
と、それぞれ別に考える方も少なくありません。しかし、これを一本の線として考えることで、判断が格段にしやすくなります。

例えば、
・誰の名義で登記するのが将来売却しやすいのか
・共有名義にした場合のリスク
・売却を前提とした場合に注意すべき点
これらは登記段階で方向性を誤ると、後から修正が難しくなることもあります。

司法書士兼宅地建物取引士として、不動産の法律関係から取引の現実までを見据えた助言ができることは、大きな安心材料になると考えています。

お気軽にお電話でご連絡ください
052-228-0939 052-228-0939
9:00~19:00
Access

気兼ねなく足をお運びいただける相談スペースを名古屋にご用意しています

概要

事務所名 ごとう司法書士事務所
住所 愛知県名古屋市中区丸の内3-15-3
TCF丸の内ビル6F
電話番号 0120-290-939
営業時間 9:00~19:00
定休日 土曜日 日曜日 祝日
最寄り 久屋大通駅より徒歩6分
監修 不動産売買仲介についてはごとう不動産事務所監修

アクセス

相談者様にとって「いつでも気軽にサポートが受けられる身近な司法書士」となれるよう、地域に密着した細やかな対応を心掛けています。相続や登記、そしてその他の申請手続きでお困りなら、一度相談してみませんか。
Contact

お問い合わせ

RELATED

関連記事