土地を相続ると、いきなり売ることはできません。実は最初に相続登記という手続きをする必要があるのです。
なぜなら、売買で買主に登記名義を変更するには、時系列に沿って被相続人から、相続人、買主という形で順番に登記をしなくてはならないからです。このうち、被相続人から相続人の方へ変更する手続きを相続登記と呼んでいます。
この相続登記は、戸籍などの書類を使って法律上の相続人を特定し、そのうちだれが土地を相続するかを遺産分割協議で決定したりします。このように法的な判断や法的な書類作成を行い、相続登記という形で法務局に申請をします。
この相続登記を専門に扱うのは司法書士です。司法書士は登記の専門家です。相続登記でお困りの方はごとう司法書士事務所にお任せください。