空き家の相続人の人にとって、悩ましいのは相続登記ではないでしょうか?
空き家でも価値のない土地であれば売れないので相続登記なんで下手にやらない方がよいのではないかと考える人も多いでしょう。また、すぐに空き家を売ったりしないので、まだそもままでもよいと考える人も多いのではないでしょうか。
ここで確認したいのは、相続登記をしてもしなくても相続人は空き家を法的に相続するということです。
相続登記によって相続の効力が発生するわけではありません。
相続登記に限らず、不動産に登録、登記する意味は、対抗要件です。対抗要件とは、第三者に対して不動産に対する権利を主張することです。自分の権利を守るためにする制度です。ですので、相続登記をしていなくても相続をしている状態なのです。
空き家を相続したくないという理由で相続登記をしないというのは意味がないことになります。空き家の解体や売却をするときには相続登記をしていないと難しいです。誰が所有者か第三者からわかりませんから。
空き家問題でお困りの方は、名古屋のごとう司法書士事務所にお気軽にご相談ください。