親の自宅、別荘地など将来的な空き家も含めてどのように対処すればよいか迷っている方も多いのではないでしょうか?
まず、前提として最初に通常の不動産相続と同じように相続登記をして空き家の名義を相続人に変更しておく必要があります。
そのうえで、不動産をどうするかを検討します。人に貸す方法もありますが、多くの場合は売却等をして手放したいことが多いようです。不動産の所有者には税金や責任が伴うので何となく所有するにはリスクのある財産だからです。
地方の雑草地や山林など到底売れそうにもない土地や空き家もあると思います。でもその場合でも譲渡して引き取ってもらえる場合もあります。専門の業者がいるのです。
そのほか、通常のやり方で売却できるような空き家であれば、実は現状のままでも売ることも可能です。つまり、建物を解体しないで、隣地との境界線がはっきりしないような場合でも測量等をなしで売却できることもあるのです。
このように相続空き家の対処法は専門性が高く取り扱いが難しいことが多いです。名古屋のごとう司法書士事務所では、空き家の相続登記や相続空き家の売却を得意としています。これまでのノウハウを生かしてお困りの相続人の方を全力でサポートしています。