韓国の方が日本で不動産を持った亡くなると、日本人同様に不動産相続登記手続きが必要になります。
しかし、韓国の方の相続に適用される法律は、韓国法です。日本の民法ではありません。また、相続登記で必要となる戸籍も日本の役所では取得できないので、韓国の領事館等に対して除籍謄本や家族関係証明書等を請求することになるのです。日本の役所に対する請求とは全く異なるので、注意が必要です。テクニックや方法がありますので。
相続登記の専門家が一般的には司法書士です。しかし、韓国の相続となるとその中でも特別な経験や能力が必要となります。中には韓国の相続登記を取り扱わない司法書士事務所もあるようです。
名古屋のごとう司法書士事務所では、韓国の不動産相続登記に積極的に取り組んできました。これまでの経験を生かしてお困りの相続人の方を全力でサポートしています。お気軽にご相談ください。