不動産を持っていた人が亡くなると相続登記をします。では相続登記はどのようにすす準備をして進むのでしょうか。
相続登記の着手は、必要書類の収集です。戸籍などの必要書類を取得し、相続の形によっては遺産分割協議書などの書類を作成します。
次は、相続登記申請書を作成します。さらに不動産の固定資産税評価額から登録免許税を計算して税金相当の収入印紙をします。
最後は、不動産を管轄する法務局へ相続登記申請書や必要書類を提出します。登記申請後は、法務局で書類審査が行われます。審査が完了すると、登記記録に記載されて、登記書類の返却があります。
名古屋のごとう司法書士事務所では、相続登記の代行をしています。お気軽にご相談ください。