亡くなった方が不動産を持っていた場合、相続登記という相続人への名義変更手続きをしなくてはいけません。不動産の所有者等の情報は、登記という法務省が運営するシステムで管理されているのです。
この登記の専門家として国家資格者として司法書士がいます。相続登記の相談や依頼をする場合、司法書士に頼むことになります。
名古屋市のごとう司法書士事務でも相続登記に昔から取り組んでいきました。当事務所では、9割の人は戸籍等の取得代行、遺産分割協議書の作成、相続登記申請の代行まですべてを丸投げで依頼される方です。
やれるところは自分でやるという方もお見えですが、実際にやってみると思った以上に時間とストレスを感じたり、最終的には難しくてやれないことがあるようです。
相続登記でお困りの際は、お気軽にご相談ください。