相続登記とは所有者を被相続人から相続人に変更する手続きです。
登記とは、不動産に関する重要な情報を登録し、広く国民の開示することで不動産取引の安全を守るための制度です。
単なる名義変更だと思っていると実は。。。ということがあります。
登記は不動産取引を守るためのものですから、厳格に運用されています。いい加減な手続きでは却下されます。また、提出する書類を偽造などすれば、犯罪です。
相続関係を証明する書類を取得し、また、時には遺産分割協議書などの法的な書類を作成し、相続登記申請書を作って、不動産を管轄する法務局に提出します。
法務局では、法律相談や登記の前提となる相談をすることはできませんので注意が必要です。
また、この相続登記が義務化されることになりました。つまり、ほっておくことは許されません。相続が開始したら、早いタイミングで相続登記の義務化に対応することをお勧めします。相続登記はいざやろうとしてもすぐに完了しないこともありますので。
名古屋のごとう司法書士事務所では、相続登記を得意とする司法書士が相続人の方をサポートし、すべて代行で手続きを行っています。お気軽にご相談ください。