マンションを相続した場合、やはり相続登記は必要です。戸建てに比べて気を付けるポイントは、敷地です。
敷地権の登記がされており、マンション専有部分と敷地持ち分が一体化しているものは良いですが、昔のマンションでは一体化しておらず、別々の不動産として相続登記が必要な場合もあります。また、万s如ん相続登記を申請する際の登録免許税を計算するときも、敷地を忘れずに計算しなくてはいけません。この点、戸建てより少し計算が面倒です。
マンションの相続登記を専門にしているのは司法書士です。司法書士は名義変更のプロです。相続登記で困ったら司法書士に聞いてみましょう。
なお、マンションに限らず不動産の相続登記は義務化になっています。原則相続開始から3年で登記を完了させるようにしましょう。
ご不明な点等があれば名古屋のごとう司法書士事務所にご相談ください。