相続した不動産を個人間で売買するという選択 ― 名古屋のご家族に知っておいてほしい実務のポイント
ごとう司法書士事務所
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興味がある方はお気軽にご相談を
名古屋の不動産事情を踏まえつつ、ご家族の状況に合わせて一つひとつ整理していくことが、安心できる相続と不動産整理への近道です。
Point
1

相続登記を済ませてからでないと売れない ― 基本だけれど重要な前提

相続した不動産は、相続登記(名義変更)を終えていなければ売却できません。
令和6年から相続登記が義務化され、期限内に登記をしない場合には過料の対象となる可能性があります。これは、相続したまま長年放置され、所有者が分からなくなる空き家問題が社会的課題となっているためです。

名古屋市内でも、昭和期に建てられた戸建て住宅が相続未登記のまま残っているケースは珍しくありません。
個人間売買を考える場合でも、

誰が相続人か

不動産を誰が取得するのか

遺産分割の内容が法的に有効か
といった点を整理したうえで、正確な登記を行うことが不可欠です。

Point
2

親族間・知人間売買で起こりやすい「価格」と「税金」の落とし穴

「身内だから安くしてあげたい」というお気持ちは自然なものです。
しかし、不動産の売買価格が相場とかけ離れている場合、税務上は“贈与”と判断される可能性があります。

たとえば、名古屋市郊外の住宅地で、実勢価格が1,500万円前後と考えられる不動産を、極端に低い価格で売却した場合、買主側に思わぬ贈与税の問題が生じることがあります。
税務の取り扱いは個別事情によって判断が分かれることも多く、将来の税制改正や運用変更の影響を受ける可能性もあります。そのため、現時点での一般論を踏まえつつ、「最終的な判断は税務署の見解による」ことを前提に慎重な設計が必要です。

Point
3

名古屋の不動産事情と、今あえて個人間売買を選ぶ意味

名古屋は都市部と郊外で不動産の需給差がはっきりしています。
一方で、日本全体としては人口減少と高齢化が進み、今後は相続による不動産供給がさらに増えると見込まれています。特に実需向け住宅は、立地によっては資産価値を維持しにくい時代に入りつつあります。

こうした背景から、

「売れるうちに、信頼できる相手に引き継ぎたい」

「相続人同士で納得できる形で整理したい」
という理由で、個人間売買を選択される方も増えています。

ただし、契約書の内容が曖昧だったり、登記や決済の段取りを誤ったりすると、「こんなはずではなかった」という結果になりかねません。第三者の専門家が間に入ることで、感情的なもつれを防ぎ、将来に禍根を残さない取引が可能になります。

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