相続登記を検討すると、よくどんな戸籍が必要でそのほかには何が必要になるのかという情報をよく目にすると思います。
もちろん、それらの必要書類の収集や作成は必須ですが、それより大切なのは遺産分割協議を成立させることです。必要書類の収集や作成は司法書士などの専門家でもできます。しかし、そもそも遺産の分配などの話し合いができないと相続登記はできません。相続後の不動産売却もできないのです。
そんなこと問題ないと思いがちですが、そうも言えないケースもあります。例えば、欲しい財産が収集してしまったり、現金化しにくい財産があったり、相続人の一人が不公平な主張を一方的にしてしまったり、葬儀代や支払った入院費の精算方法の話し合いができないなど、トラブルになりそうな要素は実はいろいろあります。
後先考えずに喧嘩をすると、相続手続きが進まずに、最後は時間と費用をかけて裁判をして解決をしなくてはいけなくなるのです。
話し合いができない場合どうなるかを想定して、お互いの落としどころを決めていくことが経済的には一番賢いやり方です。
名古屋のごとう司法書士事務所でも相続登記相談を行っております。お気軽にご連絡ください。