相続登記は当該不動産を取得した人が申請をします。つまり、遺産分割協議などの結果、不動産を取得しない相続人は相続登記申請は関係ありません。
ただし、遺産分割協議は参加する必要です。そして、遺産分割協議書に実印押印をすれば、それで大丈夫です。後は、不動産を取得した相続人がこの遺産分割協議書等を使って相続登記申請をします。
したがって、相続登記に要する費用も不動産を取得した相続人です。
名古屋のごとう司法書士事務所では相続登記のお手伝いをしています。お気軽にご相談ください。
まずは一度プロの話を聞いてみて下さい。