令和6年4月1日から相続登記の義務化の法改正が施行されます。
つまり、もう相続登記を先送りすることはできません。何らかの対処が必要になるのです。
東日本大震災のときに登記上の所有者が現実の正しい所有者になっていないために復興次行に支障が出たと言われています。その流れの中で今回の相続登記義務化が実施されるのです。つまり、相続が発生すると、不動産の所有権は自動的に相続人に承継されます。もちろん相続放棄の手続きをすれば別ですが。
たまに勘違いがありますが、相続登記をしようがしまいが法的には権利は相続人に承継されたことになります。登記手続きはあくまで手続きです。また、遺産分割をしていない場合も同様です。遺産分割をしていなければ、法定相続人が法定相続分で相続していることになるだけなのです。これも自動的に起こります。遺産分割はしてもしなくてもよいものです。
よって、不動産を持っていた被相続人が亡くなると、自動的に相続登記が必要になります。さらに令和6年4月1日以前に発生した相続も4月1日から3年以内に相続登記をしなくてはいけない点にも注意が必要です。以前の相続は関係ないわけではありません。同様にスタートから3年以内に相続登記が必要になります。
また、相続発生後3年以内に相続登記をしないと、10万円以下の過料になる可能性があります。罰則が設けられているのです。