相続登記ではいきなり遺産の分け方に気持ちが行きがちですが、ちょっと待ってください。
分け方を話し合う前に、話し合う当事者を確定させましょう。そう、相続人を特定するのです。ご家族であれば当然わかっているでしょうが、念のため戸籍上で確認をする作業を忘れてはいけません。
どんなに相続人がわかっている場合でもこの作業をおろそかにしてはいけません。特に兄弟姉妹が相続人となる場合は養子縁組や再婚などが絡むをややこしくなります。また、戸籍上の認知や養子などの可能性もあります。
注意点としては、間違った相続人で遺産分割協議をしても無効となる点です。また、誰か相続人が一人でもい替えている状態で遺産分割協議をしても無効です。やり直しがあり得るのです。
名古屋のごとう司法書士事務所では、相続人調査から相続登記申請の代理まですべてお任せいただけます。お困りの際はお気軽にご相談ください。