韓国の方の相続登記では、日本とはかなり違いがあることをご存じでしょうか?
例えば、相続に適用される法律は基本的に韓国法です。日本の民法ではありません。
また、相続関係である血縁等を証明する書類は日本の戸籍ではなく、韓国の家族関係証明書等です。さらにこれらの韓国が発行する書類は当然韓国語ですから、日本語の翻訳文を準備する必要があります。
外国籍の方の相続では、相続関係を証明する書類を準備することが大変です。各相続によってそろえる書類が異なるので、都度考えながら進めていきます。
このように韓国の書類関係は取得をするためにノウハウが必要であったり、解釈をして日本の相続登記手続きに利用するので、通常の相続登記より難易度としては高いことがほとんどでしょう。
名古屋のごとう司法書士事務所では、韓国の相続登記に積極的に取り組んでいます。お気軽にご相談ください。