韓国の方が不動産を持った状態で亡くなると、日本人と同様に不動産の相続登記手続きが必要になります。
ここで注意が必要なのは、相続に適用される法律は韓国法です。しかし、不動産は日本にあるので登記手続きは日本の不動産登記法が適用されます。
相続の実体法の判断は韓国法で行い、それに基づいてどのような書類を揃えたり、どのように手続きをするかは日本の不動産登記法で行います。
また、韓国の方は日本で戸籍がありません。住民票や印鑑証明書は作れますが、戸籍は日本国籍を取得しないと作れません。つまり、日本の役所で戸籍謄本等の取得ができず、韓国領事館等を通して韓国の証明書である除籍謄本や家族関係証明書等を取得していきます。韓国の証明書は韓国語の証明書なので、日本の法務局に相続登記を申請するには翻訳文も作成しなくてはいけません。
名古屋のごとう司法書士事務所では、韓国の相続登記手続きに積極的に取り組んでおり、多数の実績になります。お気軽にご相談ください。