兄弟姉妹が相続人となる場合、間違いやすいポイントがあります。
一般的によく相談を受け、かつ、間違った理解をされていることがあります。誰が相続人になるかです。
兄弟姉妹が相続人となる場合、相続人となる兄弟姉妹も高齢であることがよくあります。兄弟姉妹ですから年齢も近い場合が多いでしょう。
そこで、亡くなった被相続人より先又はその後に相続人自身が亡くなることがあります。被相続人より先に亡くなっていれば、代襲相続の問題です。逆に、被相続人が亡くなった後に、遺産分割等の相続登記をしないまま相続人が亡くなると数次相続の問題となります。
前者の代襲相続では、亡くなった相続人の子まで相続権が承継されます。そのさらに子には承継されません。
後者の数次相続では、単純に順番に相続が発生しただけですので、相続人の相続人が権利を承継するにすぎません。
名古屋のごとう司法書士事務所では、このような兄弟姉妹の相続登記に積極的に取り組んでいます。複雑になりやすい相続登記を円滑に進めるようにしています。お困りの際はお気軽にご相談ください。