韓国の相続登記は、コツが必要です。
なぜなら日本人の相続登記で必要となる書類と異なるからです。韓国の方は戸籍を持っていませんから、韓国の証明書で出生から死亡までの証明書を取得しなくてはいけません。具体的には韓国の除籍謄本や家族関係証明書、基本証明書、婚姻関係証明書などです。
これらの取得には、「登録基準地」という日本の戸籍の本籍地にあたる情報が必要です。
韓国の証明書の取得は、通常は本国に行くのは大変ですから韓国領事館です。取得した証明書の日本語への翻訳も必要です。
相続登記の専門家は司法書士ですが、韓国の相続となると適用される法律も韓国法となり、手続きも特殊なので経験のある司法書士が適任です。
名古屋のごとう司法書士事務所では、韓国相続登記に積極的に取り組んできました。お気軽にご相談ください。