遺言書で不動産を誰が相続するかを指定するような場合があります。または、取得する割合を定めることもあるでしょう。
いずれにしても、遺言書がある場合は、その内容に沿って相続登記手続きをします。基本的な考え方は通常の相続登記と同じですが、遺言書がある分、被相続人の出生から死亡までの戸籍は不要です。亡くなっていることがわかればよいからです。
また、遺言書がある場合に遺産分割協議で別の相続方法にできないかと相談を受けることがあります。このようなケースは遺言執行者がいない場合は相続人全員で遺産分割協議をすることは実務上可能です。ただし、遺言執行者がいる場合はその人の承諾が必要です。