ごとう司法書士事務所では、これまで多数の相続登記を取り扱ってきました。
その中から一つの事例をご紹介します。
相続人が兄弟姉妹でかつ、兄弟姉妹にも相続は開始している(代襲相続)のケースでした。
このような場合はまず相続人と特定するのに時間がかかります。3か月ぐらいを要しました。さらにすべての相続人と連絡をとり、遺産分割協議の意向を聞いたり、手続きへの協力をお願いしなくてはいけません。
また、不動産は相続登記後、売却しました。このようなケースでは相続人が多数のため現金で通常分配をします。しかし、すべての相続人を売主にして売却することが現実的ではないので、遺産分割協議などで公平になるように配慮しなくてはいけませんでした。
なんとか、特定の一人の相続人が売主となり相続不動産を売却でき、ほかの相続人へ現金で分配をしました。このようなケースでは余計な税金がかからないように配慮することや売却時の譲渡所得税の3000万円の特例をうまく活用することが大切です。
名古屋のごとう司法書士事務所では相続登記のご相談をお受けしています。お気軽にお問い合わせください。