相続で不動産を相続する場合、相続して売却するケースが近年増えています。
しかし、忘れてはいけないのは相続登記です。
最初に相続登記をして相続人に登記名義を変更してからでないと売却はできません。どうせ売るからと省略ができないのです。
戸籍などの相続登記必要書類をそろえて、さらに売却を見据えて遺産分割協議をします。それを遺産分割協議書という書面で残すのです。ここでどのように遺産を相続人に分配するかを決めます。
相続登記後の相続不動産の売却では、売却時の譲渡所得税の3000万控除の特例も意識すべきでしょう。また、相続税支払いの減資として売却代金を充てる場合は相続発生から10か月以内に売却を完了しなくてはいけません。
このように相続では全体像の把握と各手続きを計画的に実行していくことが大切です。