亡くなった被相続人に子や両親等がいない場合は、最後の順位で兄弟姉妹が相続人になります。
このようなケースでよくある事例としては、相続人が配偶者と兄弟姉妹です。相手方配偶者の兄弟姉妹ですから直接的な血縁ではありません。通常は面識はあるかもしれませんが、それほど交流はないでしょう。
つまり、そもそも話し合いがぎくしゃくしがちです。相手の家庭や家系代々の財産などを配偶者に持って行かれることに抵抗を示す人も少なくありません。本人が亡くなっているので、残された配偶者と兄弟姉妹では他人に近い関係性になることもあるでしょう。
つまり、相続登記手続きの手順が大切になるのです。遺産の分配の話の切り出すタイミングや内容、ある程度法律を意識した手続きを踏まないと、相手の不信感を招くこともあります。ご相続の状況に応じた妥当な遺産分割内容の提案など、慎重に進める必要があるかもしれません。
そのような場合、一般的には当事者だけではうまく進まないことも多いです。そこで、司法書士などの相続登記客観的専門家を間に入れて、妥当な結論に導いてもらうことも一考に値します。
名古屋のごとう司法書士事務所では、相続登記のご相談を積極的に実施しています。まずはお気軽にご相談ください。