不動産を相続するときの相続登記申請では、登録免許税という税金がかかります。
この相続登記の登録免許税は、実は自分で計算をしなくてはいけません。相続登記申請の時に計算をして登録免許税相当の収入印紙を申請書に貼ります。
登録免許税の計算では相続不動産の固定資産税評価額に税率をかけて計算をします。この固定資産税評価額は評価証明書又は固定資産税納付用紙と一緒に入っている課税明細書などにより確認をします。相続登記の税率は0.4%です。
ちなみにこの相続登記の登録免許税は、税理士さんではわからないことが多いでしょう。登記手続きにおける税金なので登記の専門家の司法書士が一番理解しています。
名古屋市のごとう司法書士事務所では、相続登記も相談を受けつけていますので、お気軽にご相談ください。