ブラジルの方が日本で不動産を持って亡くなると、日本人と同様に不動産の相続登記が必要です。
登記とは、不動産を情報を登録する制度です。国が管理している信頼できる制度です。
一般的に相続登記は、面倒で難しい手続きといわれていますが、ブラジルなどの外国の方の場合はさらに難易度が上がります。なぜなら、相続登記は日本人の相続を前提に法律で定められていますので、ブラジル人の方の場合に不都合な点もあるのです。
例えば、ブラジルをはじめ諸外国では日本のような戸籍や住民票がありません。これらは、相続登記の際に添付書類として提出するものです。
血のつながりや住所を証明する証明が何かを検討する必要があるのです。また、ブラジルの証明書は日本語の翻訳文をつける必要がる点も注意が必要です。
名古屋のごとう司法書士事務所ではブラジル相続登記に積極的に取り組んでおり、過去の実績もあります。お気軽にご相談ください。