相続登記手続きは、相続によって不動産を取得した人がしなくてはいけない手続きです。したがって、相続しなかった人は関係ありません。
不動産を相続したら、戸籍や住民票などの相続を証明する書類を集め、場合によっては、遺産分割協議書を作成して誰が相続したかを証明する書面を提出します。
このように相続手続きは結構大変です。
相続は法律問題でもあるので、手続きだと侮っていると予期せぬトラブルに巻き込まれることもあるのです。トラブルにならないまでも、遺産分割協議が進まなくなり、結局は相続登記手続きができない事態もあるのです。
名古屋のごとう司法書士事務所では、相続に積極的に取り組んできた司法書士が、相続登記手続きをしっかりとサポートさせていただきます。お気軽にご相談ください。