遺言がある相続の場合は、まず最初に遺言が自筆証書遺言化公正証書遺言かを確認しましょう。前者の自筆証書遺言の場合は、最初に家庭裁判所に検認手続きが必要だからです。
公正証書といって、公証役場で作成された遺言の場合は不動産や預金などの相続手続きにそのまま使えますが、自分の手書きの遺言である自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所での検認手続きが必要になるのです。
その後の相続登記手続きは、通常の相続登記と同じです。多少、必要書類が異なりますが、申請構造は同じです。
相続登記は、司法書士が専門家になります。司法書士は法律と登記の専門家です。相続という法律問題を処理したうえで、不動産名義変更である相続登記手続きまで代行します。
名古屋のごとう司法書士事務所では、相続登記に積極的に取り組んでいます。遺言をお持ちの相続人の方はお気軽にご相談ください。