韓国の相続登記は、通常の日本人が亡くなった場合の相続登記とは違います。
相続法が韓国法になる点と相続登記に添付する書類が韓国が発行する証明書類になる点です。
韓国法の解釈が必要となり、また、日本の役所では韓国の相続を証明する書類は取得できません。日本人でなければ、戸籍はありませんので。また、韓国の証明書は韓国語で記載されているので、そのままでは日本の相続登記に使用できません。すべて日本語の翻訳文をつけなくてはいけないのです。
名古屋のごとう司法書士事務所では、ほかの事務所では取り扱わないような韓国の相続登記にも積極的に取り組んでいます。お困りの相続人の方を親切丁寧にサポートすることを心がけています。
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