不動産を相続した場合、実は相続登記手続きをしなくてはいけません。
相続登記手続きは義務化になるので、もう放置しておくことは許されません。相続が開始するとなったなしに3年以内に何らかの手続きはしなくてはいけないのです。
しかし、相続登記をするには、戸籍などの必要書類をそろえたり、遺産分割協議書を作成したりと実はとても面倒で大変だったりします。不慣れな方が一から手続きをやろうとしても、なかなか進まないことが多いようです。
また、相続は法律問題でもあるので、相続人同士の話し合いの進め方によってはトラブルとなり、遺産分割調停などの裁判に発展してしまうこともあるので注意しましょう。
相続登記の専門家は司法書士です。
名古屋市のごとう司法書士事務所では、相続登記に積極的に取り組んでいます。様々な登記事例を通して培ったノウハウをもとに皆様のご相続の最適解を導き出します。
不動産が得意なごとう司法書士事務所までご相談ください。