被相続人の遺言書を発見したらまずすることがあります。どのような方式で作成されたかをチェックすることです。
遺言には主に自筆証書遺言と公正証書遺言があります。自筆証書遺言とは、自分で手書きで作成するものです。後者の公正証書遺言は、公証役場で証人2名の立会いの下で公証人が内容をまとめて作成するものです。
公正証書遺言はそのまま相続登記手続きで使えますが、自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所の検認手続きが最初に必要になります。
しかし、その分相続登記をする際の必要書類は通常の相続登記に比べると少なくなることが多いです。相続関係で手続きをするというより、遺言に基づいて手続きをするので、書類で証明する内容が異なるからです。
名古屋のごとう司法書士事務所では、遺言の作成はもちろん、相続発生後の不動産の相続登記をはじめ、各種相続手続きまですべてお任せいただけます。